9400円未満なら税金に違いが出てきます
アルバイトに対する日給が手取り一日 9,400円未満の場合は源泉所得税は課税されません。(源泉徴収税額表の日額表、丙欄適用の場合) この源泉徴収税額票の日額表丙欄は「日雇賃金」に対する源泉所得税を算出するための表です。
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日給に対しては、源泉所得税が課税されますので、一日だけの日給に対してでも税金を差し引く必要がある場合もあります。 たとえば手取り一日 10,000円の約束で一日だけアルバイトを雇う場合は、支払う給与は 10,044円となり 44円は源泉所得税として税務署に納付する必要があるんです。
忘れがちなので注意しましょう。
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臨時に雇った場合。
アルバイト・フリーターなど日給を支払う約束で臨時に人を雇用した場合の注意点があります。住所や連絡先、電話番号などを記録に残し、本人確認が後日でもできるようにしておきましょうね。
参照動画
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